院内掲示事項
院内掲示事項
厚生労働大臣が定める掲示事項
当院は厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保健医療機関です。
1.当院は中国四国厚生局長に下記の届出を行っております。
1)基本診療料の施設基準等に係る届出
〇時間外対応加算1
〇医療DX推進体制整備加算
2)特掲診療料の施設基準等に係る届出
〇がん治療連携指導料
施設基準及び加算に関する掲示
◆医師等が診療を実施する診察室で「オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して実施」している医療機関である。
◆マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる医療機関である。
◆電子処方箋の発行、電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施している医療機関である。
上記の施設基準を満たし以下の加算を算定しています。
〇医療DX推進体制整備加算(初診時)
〇医療情報取得加算(初診時・再診時)
「一般名処方」に関するお願い
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しております。
また、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)をする場合があります。このように行うことで特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、一般名処方によって患者さまに必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方箋に記載することです。これにより有効成分が同じ複数のお薬の選択が可能となります。